活動助成金(国内事業)
活動助成金(国内事業)
ウェスレー財団は、設立目的である「キリストの博愛の精神に基づき、国際相互理解を深め、教育を通して国民の心身の健全な発達に寄与し、社会福祉の増進に寄与する」ため、助成金事業を行っています。
「活動助成金(国内事業)」では、日本国内に事務所を置く非営利団体等が行う事業で、日本国内に成果が還元される活動に助成金を交付いたします。これにより、日本の社会課題解決に寄与し、そのために貢献しようとするリーダーシップを奨励・育成してまいります。
- 2025年度の申請受付を10月15日~11月15日に行います。募集要項はこちら
申請対象となる事業の条件
- 下記のいずれかの分野に該当する事業であること
①児童または青少年の健全な育成
②社会福祉を増進する活動
③国際相互理解の促進
④社会的弱者に対する活動
⑤女性のエンパワーメントに対する活動
⑥地域コミュニティの活性化
- 原則として日本国内で実施し、活動の成果を日本国内に還元できる活動
(日本からの参加者を募って海外で実施するスタディツアーや研修等は、「国内に成果が還元される」ものとみなし申請対象とします。海外で実施し、主な受益者が現地の人々となる活動は申請対象とはなりません。)
申請対象となる団体の条件
- 日本国内に事務所を置き、法人格を持ち(学校を含む)、申請対象分野①~⑥において活動する団体
- 申請時点ですでに申請対象分野において1年以上の活動実績があること
- 特定の宗教や教派の布教活動や特定の政治団体の理念に立脚した活動を行う団体でないこと
- 営利を目的とする、またはその結果が直接営利に結び付く活動を行う団体でないこと
- 反社会的な勢力とは一切関わりがないこと
<連続での申請について>
- 過去に本助成金を受けた団体が再度申請することも可能です。連続での申請は3年まで可能ですが(国内事業、アジア・太平洋地域事業どちらも入れてカウントします)、過去の助成回数が多い団体は選考において優先度が低くなる場合があることを予めご了承ください。
- 3年連続で採択された場合、その後1年間は本助成金に申請することができません。(採択後、何らかの理由で助成金を辞退した場合もカウントに含まれます)
- 申請できるのは1団体につき1つの事業までです。
- 助成金の交付は、当財団の他の助成金も含めて1年につき1回限りとします。
助成期間
1年間(4月1日~翌年3月31日まで)
助成金額
1件の事業につき100万円を上限とし、助成金額は事業全体にかかる経費の80%までとします。
申請受付期間
毎年10月中旬~11月中旬ごろ
*2025年度募集は10月15日~11月15日に実施予定です。募集要項は近日中に公開します。
申請方法
メール添付で申請受付期間内に提出書類を提出
提出書類
- 申請書(所定の書式を使用)
- 団体に関する資料(団体の規約、役員名簿、会計報告、事業報告等)
- 事業に関する資料(企画の概要、見積書等)
* 固有名詞など必要なところ以外は日本語で作成してください。
* 申請書類の返却はいたしかねますのでご了承ください。
選考と結果の通知
選考は、当財団の活動助成金(国内事業)選考委員会にて行います。選考過程では必要に応じて追加資料の請求や当財団による申請者へのヒアリングを実施する場合があります。選考結果は、申請者にメールで個別に連絡します。
審査基準
- 申請団体が申請条件を全て満たしているか
- 事業の目的が明確であるか
- 事業実施の計画性・実現可能性
- 事業が社会へ及ぼす影響、インパクト
- 事業の継続性・発展性
申請~助成金交付までのスケジュール
申請受付期間 | 毎年10月中旬~11月中旬ごろ |
交付決定 | 12月末までに採否をメールで連絡 |
手続書類提出 | 1月末までに下記の書類をメール添付で提出 |
実施 | 4月~翌年3月末 |
報告 | 事業を終了した月の翌月末までに報告書の提出(ただし3月に事業が終了した場合は4月5日までに提出) |
送金 | 報告内容を当財団が承認後、団体の銀行口座に送金 |
報告書の提出について
助成金を受ける団体は、実施期間が終了した月の翌月末まで(3月終了の事業は4月5日まで)に、所定の様式で下記をメール添付で提出してください。
① 実施報告書
② 事業全体の支出に関する証憑書類(コピー可)
③開催要項、活動写真、案内チラシ、プログラムなどの成果物(写真はデータで送付)
助成金の交付について
- 助成金交付額は申請金額と同額にならない(=減額での交付となる)場合があります。
- 助成金は、原則として事業完了後に報告書に基づき交付するため、後払いとなります。ただし、特別な事情がある場合には、相談の上交付時期を決定します。
- 助成を決定した事業でも、下記の場合には決定を取消すことがあります。
・当財団の承認を得ない事業への変更及び中止
・申請の内容に虚偽が認められる場合
・助成金を目的以外に使用したことが認められる場合
・その他、当財団が不適当と認めた場合 - 最終的な助成金額は、事業完了後に提出される収支報告書に基づき決定します。不適当と認められる支出に関しては、暫定的な助成決定額から減額することがあります。
その他
- 事業内容や予算(費目の追加等)を変更しようとするときには、あらかじめ当財団の承認を受ける必要があります。事業内容や予算に大幅な変更が伴う場合は、変更内容を承認できない可能性もあります。
- 申請書類から得た個人情報は厳重に取り扱い、本助成金の選考のためにのみ使用し、第三者に提供することはありません。ただし、助成が決定した場合は、団体名、実施事業名や事業内容を当財団のウェブサイト等で公開いたします。
お問い合わせ先
下記メールアドレスにお問い合わせください。
grant@wesley.or.jp 担当者:生原(はいばら)
*採否の理由に関するお問い合わせについては回答いたしかねますので、予めご了承ください。
*よくあるご質問もご参照ください
過去の交付先
2023年度の交付団体および事業の一覧
こちらのPDFをご覧ください