活動助成金(アジア・太平洋地域事業)

活動助成金(アジア・太平洋地域事業)

ウェスレー財団は、設立目的である「キリストの博愛の精神に基づき、国際相互理解を深め、教育を通して国民の心身の健全な発達に寄与し、社会福祉の増進に寄与する」ため、助成金事業を行っています。

「活動助成金(アジア・太平洋地域事業)」では、日本国内に事務所を置く非営利団体がアジア・太平洋地域で行う継続的な事業で、支援対象地域の人々の主体的参加と協働を促進し、社会的自立・経済的自立を目的とした事業に対し、助成金を交付いたします。これにより、貧困・差別・難民などの社会課題解決と、国際相互理解の促進に寄与し、そのために貢献しようとするリーダーシップを奨励・育成してまいります。

  • 2025年度の申請受付は終了しましたが、募集要項はこちらからご覧いただけます

申請対象となる事業の条件

  • 下記のいずれかの分野に該当する事業であること
    1. 貧困対策
    2. 教育振興・人材育成
    3. 保健衛生の改善
    4. 社会的弱者の福祉向上
    5. 災害後の地域生活環境の改善
  • アジア・太平洋地域で実施されている事業であること
  • 支援対象地域の人々の主体的参加と協働を促進し、社会的自立・経済的自立を目的とした事業であること
  • 現地の状況・ニーズ調査が十分実施されていること
  • 申請時点ですでに2年以上実施中の事業をさらに充実・発展させる取り組みであること
  • 事業実施地区に有力なカウンターパートを有するか、団体スタッフの派遣・駐在をしていること
  • 想定しうる範囲で災害や政治的影響などのリスク対策が十分にできていること

申請対象となる団体の条件

  • 法人格を持つ非営利団体で、日本国内に事務所を置き、責任の所在が明確な団体であること
  • 団体としての活動実績が5年以上あること
  • 特定の宗教や教派の布教活動や特定の政治団体の理念に立脚した活動を行う団体でないこと
  • 営利を目的とする、またはその結果が直接営利に結び付く活動を行う団体でないこと
  • 反社会的な勢力とは一切関わりがないこと

<連続での申請について>

  • 過去に本助成金を受けた団体が再度申請することも可能です。連続での申請は3年まで可能ですが(国内事業、アジア・太平洋地域事業どちらも入れてカウントします)、過去の助成回数が多い団体は選考において優先度が低くなる場合があることを予めご了承ください。
  • 3年連続で採択された場合、その後1年間は本助成金に申請することができません。(採択後、何らかの理由で助成金を辞退した場合もカウントに含まれます)
  • 申請できるのは1団体につき1つの事業までです。
  • 助成金の交付は、当財団の他の助成金も含めて1年につき1回限りとします。

助成期間

4月1日~翌年年3月末まで

助成金額・対象となる経費

1件の事業につき100万円を上限とし、助成金額は事業全体にかかる経費の80%までとします。

申請受付期間

10月中旬~11月中旬ごろ

申請方法

メール添付で申請受付期間内に提出書類を提出

提出書類

  • 申請書、収支予算書 *所定の書式を使用
  • 事業の実施体制図
  • 団体に関する資料(団体の規約、役員名簿、会計報告、事業報告、収支予算書、事業計画、活動計算書等)
  • 事業に関する資料(事業全体の計画書および予算書、事業の中長期計画書、見積書等)

* 募集ページより申請書類をダウンロードし、固有名詞など必要なところ以外は日本語で作成してください。
* 申請書類の返却はいたしかねますのでご了承ください。

選考と結果の通知

選考は、当財団の活動助成金(アジア・太平洋地域事業)選考委員会にて行います。選考過程では必要に応じて追加資料の請求や当財団による申請者へのヒアリングを実施する場合があります。選考結果は、申請者にメールで個別に連絡します。

審査基準

  • 申請団体が申請条件の全てを満たしているか
  • 事業の目的が受益者のニーズに沿うものであり、実施方法が適切であるか
  • 事業が社会課題解決に向けてインパクトを与えられると見込まれるか
  • 事業実施のために必要な経験・能力を持っているか
  • 事業計画や実施体制に無理がなく、予算が適正な内容・積算であるか
  • 自主財源を確保するために努めているか
  • 事業の継続性や発展性、波及効果が期待できるか

申請~助成金交付までのスケジュール

申請受付期間毎年10月中旬~11月中旬ごろ
交付決定12月末までに採否をメールで連絡
手続書類提出

1月末までに下記の書類をメール添付で提出
①誓約書 ②銀行振込依頼書

実施4月~翌年3月末
報告4月5日までに報告書の提出
送金報告内容を当財団が承認後、団体の銀行口座に送金

 

報告書の提出について

助成金を受ける団体は、翌年4 月 5 日までに、所定の様式で下記をメール添付で提出してください。
① 実施報告書(固有名詞など必要な所以外は日本語で作成する)
② 事業全体の支出に関する証憑書類(コピー可)
③ 活動写真、成果物一式

助成金の交付について

  1. 助成金交付額は申請金額と同額にならない(=減額での交付となる)場合があります。
  2. 助成金は、原則として事業完了後に報告書に基づき交付するため、後払いとなります。ただし、特別な事情がある場合には、相談の上交付時期を決定します。
  3. 助成金は交付団体の日本の銀行口座に送金します。
  4. 助成を決定した事業でも、以下の場合には決定を取消すことがあります。
    ・当財団の承認を得ない事業への変更及び中止
    ・申請の内容に虚偽が認められる場合
    ・助成金を目的以外に使用したことが認められる場合
    ・その他、当財団が不適当と認めたとき
  5. 当財団が必要と認める場合には、事業内容・会計について調査をさせていただきます。
  6. 最終的な助成金額は、事業完了後に提出される収支報告書に基づき決定します。不適当と認められる支出に関しては、暫定的な助成決定額から減額することがあります。

その他

  1. 事業内容や予算(費目の追加等)を変更しようとするときには、あらかじめ当財団の承認を受ける必要があります。事業内容や予算に大幅な変更が伴う場合は、変更内容を承認できない可能性もあります。
  2. 助成金交付団体には、必要に応じて当財団の事業への協力を求めることがあります。
  3. 申請書類から得た個人情報は厳重に取り扱い、本助成金の選考のためにのみ使用し、第三者に提供することはありません。ただし、助成が決定した場合は、団体名、実施事業名や事業内容を当財団のウェブサイト等で公開いたします。

お問合せ先

下記メールアドレスまでにお問合せ下さい。
 grant@wesley.or.jp   担当者:生原(はいばら)

*採否の理由に関するお問い合わせについては回答いたしかねますので、あらかじめご了承ください。


2022年度交付団体の活動紹介


2021年度交付団体の活動紹介