助成金
2026年度 熊本地震による特別活動助成金 募集要項
募集期間:2026年09月01日〜2026年09月25日
ウェスレー財団は設立目的である「キリストの博愛の精神に基づき、国際相互理解を深め、教育を通して国民の心身の健全な発達に寄与し、社会福祉の増進に寄与する」ため、助成金事業を行っています。この度、2026 年 7 月の熊本地震の発生に伴い、特別に必要とされる緊急救援ならびに人道支援活動に対して助成金を交付します。
申請受付期間:9月1日(火)~9月25日(金) 日本時間17時まで
以下の募集要項は、申請ガイド(PDF)でもご覧いただけます。
申請対象となる事業の条件
- 熊本地震被災地への緊急的な支援で、現地の災害ボランティアセンター等と連携していること
- 被災地ニーズに沿った活動を行う事業(炊き出し、救援物資の配布、瓦礫撤去、清掃、看護・福祉分野の活動、社会的弱者やマイノリティの被災者への支援等)
- 感染症に対して適切な配慮や対策を講じていること
申請対象となる団体の条件
- 日本国内に事務所を置き、NPO 法人などの法人格を持ち、申請対象となる事業を行う非営利団体
- 申請時点ですでに 1 年以上の活動実績があること
- 特定の宗教や教派の布教活動や特定の政治団体の理念に立脚した活動でないこと
- 営利を目的とする、またはその結果が直接営利に結びつく活動でないこと
- 反社会的な勢力とは一切関わりがないこと
※申請できるのは 1 団体につき 1 つの事業までです。
※過去に当財団の助成金を受けたことがある団体も申請可能です。過去の申請回数は本助成金の審査には影響しません。
助成期間
2026 年 10 月 1 日~2027 年 3 月 31 日まで
*10 月 1 日以前の支出を助成金として申請することはできません
助成金額・対象となる経費
- 助成金額は1件の事業につき100万円を上限とします。
- 助成金は申請事業に直接関わる経費が対象となります。
- 本助成金を他の組織からの助成金等と併用することも可能です。
- 助成金額は、選考時に申請に基づき査定し暫定的に決定します。そのため申請金額と同額にならない場合があります。助成対象費目の中で部分的な費目にのみ交付が決定されることや、全ての費目が承認された場合でも減額での交付となる場合もありますので予めご了承ください。
- 助成の対象となる経費の費目は、下表の通りです。
助成対象費目 内容 旅費交通費 事業を実施するために必要な旅費交通費 消耗什器備品費 事業に直接必要な物品等の購入費 通信運搬費 郵送料、宅配便など その他 上記以外で活動に必要な直接経費 助成対象外の経費は以下の通りです。
・申請団体と雇用関係にある人の人件費・通勤費
・謝金
・事務所の備品・運営費(事業実施のために必要とは判断されないもの)
・その他、助成対象に該当しないとされる費用
申請方法
申請受付期間
2026年9月1日(火)~2026年9月25日(金)
提出書類
1 | 申請書 (書式あり) |
押印した書類のPDF(全3ページ)とExcelの元データ(押印不要)の両方を提出してください。 |
2 | 団体に関する資料 (書式不問) | 例)団体の規約、役員名簿、会計報告、事業報告など(直近のものを提出すること) |
3 | 事業に関する資料 (書式不問) | 例)見積書など |
提出先
提出書類一式を下記メールアドレスに送付してください。データ容量が重い場合はクラウドファイル共有サービスやファイル転送サービス等の方法で共有してください。
grant@wesley.or.jp 担当者:生原(はいばら)
- 選考過程では、必要に応じて追加資料の提出をお願いする場合があります。
- 申請書類の返却はいたしかねますのでご了承ください。
選考について
選考と結果の通知
- 選考は、当財団の「特別活動助成金選考委員会」にて行います。選考過程では必要に応じて追加資料の請求や申請者へのヒアリングを実施する場合があります。選考結果は、申請者にメールで個別に連絡します。
- 申請を受け付けた事業は、当財団内で総合的に審査したうえで助成可否を決定します。したがって、全ての条件を満たしていても選考状況によっては不交付となる場合もあります。
- 採否の理由に関するお問い合わせについては回答いたしかねますので、予めご了承ください。
審査基準
- 申請団体が「申請対象となる事業の条件」および「申請対象となる団体の条件」の全てを満たしているか
- 事業の目的が受益者のニーズに沿うものであり、実施方法が適切であるか
- 事業実施のために必要な経験・能力を持っているか
スケジュール
申請 | 2026年9月1日(火)~2026年9月25日(金) 日本時間17時まで |
交付決定 | 2026年10月中旬に採否をメールで連絡 |
手続書類提出 | 2026年11月中旬までに下記の書類をメール添付で提出 |
実施 | 2026年10月1日~2027年3月31日の間で、申請した実施期間に行う |
報告 | 実施期間が終了した月の翌月末までに報告書を提出。証憑書類等も全て揃えること。(※2027年3月に終了した事業のみ、報告書の提出締切は2027年4月5日(月)となります)。 |
送金 | 報告内容を当財団が承認後、団体の銀行口座に送金 |
報告書の提出について
事業実施後、以下の書類をメール添付で提出してください。
報告内容が不十分な場合は、再提出または減額交付とする可能性があります。
【提出書類】
① 実施報告書・収支決算書
→フォーマットは交付決定通知メールに添付して送付します。
② 事業の支出に関する全ての証憑書類(コピー可)
③ 活動写真(データで送付)
④ 成果物(案内チラシや活動報告冊子などを別途作成した場合は添付すること。ない場合は不要)
【広報物・宣伝物への記載について】
事業実施にあたって作成される以下のような広報・配布物には、必ずウェスレー財団のロゴマークを掲載し、「当財団の助成事業であること」を明記してください。ロゴマークは、交付決定通知メールに添付データとして送付します。
・チラシ、ポスター、ウェブサイトなどの広報宣伝物
・プログラム、資料、活動報告書などの配布物
【提出期限】
・実施期間が終了した月の翌月末まで
例:2026 年 12 月に事業が終了した場合→提出期限は 2027 年 1 月末日
・例外:2027 年 3 月終了の事業のみ、2027 年 4 月 5 日(月)まで
【提出先】
grant@wesley.or.jp 担当者:生原(はいばら)
助成金の交付について
- 助成金の交付手順は、下記のどちらかを選択していただくことが可能です。
【交付暫定額の50%を前払い】
→交付暫定額の50%を前払いし、実施報告書を当財団が承認後、残額を送金する【交付額全額を後払い】
→実施報告書を当財団が承認後、交付額全額を送金する - 助成を決定した事業でも、下記の場合には決定を取消します。
・当財団の承認を得ない事業への変更及び中止
・申請の内容に虚偽が認められる場合
・助成金を目的以外に使用したことが認められる場合
・その他、当財団が不適当と認めた場合 - 最終的な助成金額は、事業完了後に提出される収支報告書に基づき決定します。不適当と認められる支出に関しては、暫定的な助成決定額から減額することがあります。
その他注意事項
- 事業の内容や計画に大幅な変更が生じる場合、または予算(費目の追加・変更等)を変更しようとするときには、予め当財団の承認を受ける必要があります。
- 申請書類から得た個人情報は、厳重に取り扱い本助成金の選考のためにのみ使用します。ただし、助成を決定した事業は、当財団ウェブサイトにて団体名および事業名を公表します。
お問い合わせ先
下記メールアドレスまでお問い合わせください。
grant@wesley.or.jp 担当者:生原(はいばら)
